『老化研究と病理学』研究会運営会則
「老化研究と病理学」研究会の運営等に必要な事項について、次のように定める。
設置
第1条 「老化研究と病理学」研究会を設置する。
目的
第2条 本研究会は、老化研究を基盤とした探索的及び診断科学的病理学を発展させるための諸活動を目的とする。
事業
第3条 本研究会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 学術的シンポジウム
- 一般市民向け講演会
- 学術的情報交換会
- その他、本研究会の目的を達成するために必要な事項
会員
第4条 本研究会の会員(以下、研究会員)は、第2条の目的に賛同し、第3条に掲げる事業のいずれかを行う意思を持ち、入会を希望する法人または個人とする。
入退会
第5条 本研究会に入会しようとする法人あるいは個人は、加入意思を文書あるいはe-mail等を用いて運営事務局長(以下事務局長)に提出することとし、運営事務局(以下事務局)の承認により入会を認める。
2 研究会員が退会する時は、その理由を付した書面を持って事務局長に届け出るものとする。
研究会員の権利および義務
第6条 研究会員は第3条に定める活動に参加する権利を持つ。
2 研究会員は次に定める義務を負う。
- 本会則、その他運営に関する諸規程等および事務局長、事務局の指示を遵守する義務を負う。
- 自己の責任において節度を持って本研究会を利用することとし、本研究会を利用してなされた自己の全ての行為および結果について、全ての責任を負う。
- 研究会員は、本研究会の利用に際し、他の研究会員その他第三者および本会に損害または不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決する。
3 研究会員は、研究会の目的を達成するために、自己が開示権限を有する、または公となっている技術情報および資料等を積極的に提供し、本事業に協力する。但し、当該情報が秘密情報であるときは、別途第17条に定める秘密保持契約を締結した上に行うこととする。
役員
第7条 本研究会に役員として、運営事務局長1、副局長1名、幹事若干名を置くことができる。また、監事1名を置く。
2 役員は総会において選出される。
3 事務局長は、役員の中から互選され、本研究会を代表する。
4 副局長は、役員の中から互選され事務局長を補佐する。
5 幹事は、役員の中から互選され、事務を行う。
6 監事は、事務局長が一般会員から1名を選出し、本研究会の会計監査を行う。
7 役員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
事務局
第8条 本研究会に、事務局を置く。
2 事務局は、次の各号に定める業務を行う。
- 研究会員および入会希望者の照会業務
- 研究会の事業計画策定業務
- 研究会の関連機関との連絡調整業務
- 研究会の出納管理業務
- 研究会の広報等業務
- その他、研究会の運営に必要と認められる業務
総会
第9条 事務局長は、次の各号に定める事項を決議するため、総会を開催し、その議長となる。
- 役員の選出
- 事業計画及び運営費に係る収支予算
- 事業報告及び運営費に係る収支決算
- その他、運営に関する重要事項
2 総会の議案は、出席会員の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
臨時総会
第10条 事務局長は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
会計
第11条 本研究会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
運営費
第12条 研究会の事業の運営に必要な経費は、会費をもってこれを支弁する。
事業計画及び予算
第13条 運営事務局は、事業計画及び収支予算案を作成し、総会で決議する。
事業報告及び決算
第14条 運営事務局は、年1回、事業報告を会員に提出し、当該会計年度の収入及び支出並びに経理状況について、総会において承認を得なければならない。
成果物
第15条 本研究会における成果物は、報告書、論文等の形式にて外部に公開されるものと、本研究会内部でのみ利用される技術資料等からなる。
2 本研究会の成果物の公表名義は、研究会の名前とする。
知的財産権の帰属
第16条 本研究会の活動に関連して、研究会員間において開示される情報は、秘密として取り扱う義務を負わないものとし、研究会員は、自己の利用あるいは研究会員以外の第三者に開示することができる。但し、その秘密の情報が特定され非開示を受けた場合の当該情報の取り扱いについいては、この限りではない。
秘密保持契約
第17条 研究会員は、本研究会の活動において、秘密情報を開示しようとする場合は、別途秘密保持契約を締結する。
2 秘密情報は研究会の成果物に含めてはならない。
解散
第18条 本研究会の目的が達成されたと認められる場合、経営が困難となった場合等に、運営事務局の定める手続きに基づき、本研究会は解散する。
設置期間
第20条 本研究会の設置期間は、1年間とする。運営事務局の定める手続きに従い事業継続が許可された場合、1年間更新するもとし、以降も同様とする。
2 前項の設置期間は、総会の定める手続きに従い解散の決議がされた場合この限りではない。
協議
第21条 本会則に定めのない事項については、関係者の協議を持って円満にこれを解決するものとする。
附則
1.本会則は令和7年4月1日より施行する。